相続した土地を売却する前に


自身が所有している土地を売却する際は、自分だけの意思決定で売却してもよいのでしょうか。
自身で取得した土地の場合は問題有りませんが、相続で得た土地の場合は大きなトラブルへと発展することがあります。
そのため、相続によって土地を取得した場合は、いくつかの事柄に関して注意が必要です。

土地の相続を受けた場合、実際に相続しているのは自身一人のみかどうかという確認をしておくべきでしょう。
これは登記簿を確認すると分かります。
ですが、自身一人だけではなく、複数の相続人がいる場合はしかるべき対処が必要となります。
そのため、財産を相続する際に確認しておくことです。
その際、法定相続人が複数いる場合は、遺産分割をすることになります。
また、土地や家屋などの遺産をしっかりと線引きして分割できる場合は良いのですが、法定相続人には各家庭の事情があり、簡単には進まないでしょう。

このように相続した土地を売却するにあたっては、他の法定相続人の存在が非常に重要です。
法定相続人は誰なのかをしっかりと把握しておく必要があります。



土地売却と特別控除


土地の売却の際に利益が発生した場合は、譲渡税を翌年納める必要があります。
譲渡税は所得税と住民税として、利益に対して20パーセントが課せられます。
ですが土地売却では、税金が課せられるだけではなく、一定条件を満たしている場合は控除を受けることができます。

一定条件とは、売却した土地が居住用の敷地であることです。
この条件に該当する土地を売却し利益が発生した場合は、特別控除として3,000万円の控除を受けることが可能です。
これは「居住用財産の譲渡の特別控除」と呼ばれています。
すなわち3,000万円未満の利益の場合は、居住用財産に限り税金は課せられません。

この条件には「居住していた家屋に居住の用に供さなくなった日から、3年後の12月31日までに譲渡した場合」や災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地などを、災害があった日から3年後の12月31日までに譲渡した場合」などの細かな要件も定められています。
ですがこれらの要件に沿うことを目的とした土地や、娯楽用の家屋である別荘は特別控除を受けることができません。
また、土地を譲渡した相手が配偶者や直系血族などの場合、特別控除は不適合となります。